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(年末調整・平成19年改正点・昨年と比べて変わった点についてはこちら)
 
年末調整とは???=1年間の所得税の精算 


 会社や事業主など(給与の支払者)は、毎月(日)の給与を支払う際に所定の「源泉徴収税額表」ともとに所得税の源泉徴収をすることになっています。
 1年間で源泉徴収した税額の合計額は、給与の支払を受ける人が年間の給与総額に対して納めなければならない税額とが一致しない場合があり、この不一致を精算する為に行うのが年末調整です。
 不一致な理由として、年の中途で給与の額に変更がある・年の中途で扶養親族等に異動がある・各種控除がある(年末調整時に行う)などがあげられます。
 
※源泉徴収・・・給与等支払の際に、給与等の支払者が所定の所得税を天引き徴収し、国に納付する制度
 



給与所得と所得税のしくみ  
 
いろいろな控除が差し引かれた上で所得税が課されます。


給与所得控除額=給与所得者の必要経費的な要素を持っています。
 
※1 所得控除額
・配偶者控除と扶養控除
       → 「扶養控除等異動申告書」の提出が必要です。
・障害者等の控除
       → 「扶養控除等移動申告書」の提出が必要です。
・配偶者特別控除
       → 「配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。
・各種の保険料控除・・・・・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
                生命保険料控除・地震保険料控除

       → 「保険料控除申告書」の提出が必要です。
 
※2 税額控除額
・住宅借入金等特別控除
      → 「住宅借入等特別控除申告書」の提出が必要です。
         なお、1年目は確定申告により控除を受けることになります。
 
 
☆平成11年以降実施されていた所得税の定率減税は、平成19年より廃止されています。

 

給与所得者と確定申告
 
○給与の収入金額が2,000万円を超える人、給与を2ヵ所以上から受けている人、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える人などは、確定申告をしなければなりません。
 
○多額の医療費を支払った人や、災害や盗難にあった人などは、確定申告をすることによって源泉徴収された税金が還付される場合があります。
 
○自分の住んでいた住宅を売った場合に居住用財産の特別控除や買換えによる課税の特例の適用を受ける為には確定申告が必要です。
 
○その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告により、特定支出控除の特例の適用を受けることができます。

 



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