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減価償却資産の耐用年数表



 【有形減価償却資産】


     ● 船舶


構 造 又 は 用 途 細         目
耐用
年数
船舶法(明治32年法律第46号)第4条から第19条までの適用を受ける鋼船 漁船 総トン数が500トン以上のもの
12年
総トン数が500トン未満のもの
9年
油そう船 総トン数が2千トン以上のもの
13年
薬品そう船  
10年
その他のもの 総トン数が2千トン以上のもの
15年
総トン数が2千トン未満のもの しゆんせつ船及び砂利採取船
10年
カーフェリー
11年
その他のもの
14年
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船 漁船  
6年
薬品そう船  
8年
その他のもの  
10年
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)  
9年
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船  
7年
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト  
8年
その他のもの 鋼船 しゆんせつ船及び砂利採取船
7年
発電船及びとう載漁船
8年
ひき船
10年
その他のもの
12年
木船 とう載漁船
4年
しゆんせつ船及び砂利採取船
5年
動力漁船及びひき船
6年
薬品そう船
7年
その他のもの
8年
その他のもの モーターボート及びとう載漁船
4年
その他のもの
5年






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