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経営の話題>Q&A


Q、会社を設立したいのですが・・・(株式会社の設立)
 
 
A、後述記載の手続きが必要です。また法人化によるメリット・デメリットがありますので
  よくご検討のうえで設立するのがいいかと思います。また専門家に相談するのもよい
  でしょう。
  ここでは、法人化によるメリット・デメリットの紹介、法人化への手続きの流れ・提出書
  類等を紹介いたします。
 

@法人化によるメリット・デメリット

 メリット  デメリット

 ・対外的信用力が増大
 ・金融機関、投資家への信用力が増大
 ・内部保留が確保される
 ・人材確保が個人事業に比べ容易になる
 ・内部管理、組織統制を図ることができる
 ・責任範囲が限定される
 ・事業継承、相続対策が容易になる
 ・給与所得控除ができる
 ・家族に給与が支払える
 ・消費税が2期免税になる
 ・経営者や家族への退職金の支払が可能になる
 ・社会保険による保障が受けられる
 ・生命保険の活用により節税しながら退職金の原資   を積み立てることができる
 ・欠損金の繰越が7年間可能となる
 ・決算期を自由に決めることができる 
 
 ・面倒な登記が必要で、設立費用がかかる
 ・複式帳簿をつける必要がある
 ・会社のお金が自由に使えない
 ・維持費用、事務処理等の負担が大きい
 ・重要事項の決定に決議が必要となる
 ・交際費の損金算入に一部制限がある
 ・社会保険に強制加入となり、保険料コストがかかる
 ・税務調査が入りやすい
 ・法人住民税の均等割の負担がかかる 





  

 
 
A新会社法による法人化への影響
 
 ・最低資本金制度の撤廃・・・1円でも設立可能
 ・有限会社が廃止された
 ・取締役は1人でも設立できる
 ・払込金保管証明制度の一部廃止
 ・類似商号規制の廃止
 ・現物出資の制限が緩和
 ・株式会社の機関設計の柔軟化
 ・会計参与制度の導入
 
  従来の商法における会社設立手続きに比べ、かなり簡単になっている。
 
 
B設立前に決めておくこと
 
会社の商号、事業の目的、会社の本店住所、会社の印鑑、取締役、会社の決算期、資本金の額など・・・
(詳細はCへ) 
 
 
C法人化に伴う届出
 
(1)会社設立手続
  発起設立と募集設立の2つの方法がある。
 
  『発起設立』・・・発起人のみで設立時に発行する株式の総数を引き受ける。
           少数の出資者での企業を検討している場合に選択する方法。
 
  『募集設立』・・・設立時に発行する株式を発起人以外の者に対しても募集をする方法。
           多数の出資者を募る必要がある場合、印鑑証明書を取得できない外国人出資者が存在する
           場合に選択される方法。
 
  発起設立の方が手続きが簡便⇒小規模な会社の設立には発起設立の方がよい。
 
  発起設立の流れ
       発起人の決定
        ↓
       定款の作成
        ↓
        定款の認証
        ↓      
       検査役の選任(現物出資がある場合のみ)
        ↓
       設立時発行株式に関する事項の決定
        ↓
       発起人の出資の履行
        ↓
       設立時役員の選任
        ↓
       設立時取締役等による調査
        ↓
       設立登記

 
  株式会社は本店の所在地を管轄する法務局に、設立登記の申請をすることによって成立。
  法務局が閉まっている土日、休日、年末年始は設立することができない。
 
(2)会社商号、事業目的等の決め方
 ・商号には株式会社等の会社の種類をあらわす文字を入れなければならない。
  ○○株式会社       株式会社○○      前後どちらでもよい
 
 ・法務局で商号の調査が必要   
  ⇒自分で選んだ商号が、既に設立予定の本店所在地で登記されている場合は設立登記できない。
  ⇒会社法では、同一商号、同一本店所在地に同じ商号がない限り、登記自体はできることになり従来のよう
   な厳格な商号の調査は必要ない。
  ⇒ただし、他の会社と類似した商号を使用する場合は注意が必要。
 
 商号に使える文字・・・漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字
 商号に使える符号・・・&、アポストロフィ、コンマ、ハイフン、ピリオド、中点
 使えない文字・・・・・・ハングル文字、ギリシャ文字など 
 
 
 ・事業目的
   ⇒会社の活動できる範囲を決め、それを会社の目的として表示する必要がある。
   ⇒会社は目的に定められていない活動をすることができない。
   ⇒目的として登記できるかの判断基準・・・・・・適法性、明確性、営利性
   ⇒将来行う予定の事業内容があれば、当初から目的として記載した方がよい。
   ⇒最後に「上記各号に附帯関連する一切の事業」という一文を入れることにより、記載している事業目的に
    関連する行為を行うことができる。 
 
 
(3)定款の作成
(4)資本金の払込
  発起人設立の場合・・・・・・発起人は、設立時発行株式の引き受けをした後すぐに引き受けした株式に関す
                  る資本金を払い込む必要がある。
                  発起人の銀行口座に預け入れするか、またはその口座に振込みをする方法に
                  より払い込むことができる。
                  商法では「払込金保管証明書」が常に必要だったので、会社法では設立手続き
                  が簡単になった。

 
 
(5)設立登記手続きのしかた
 
 会社設立日・・・会社の成立日は、設立登記申請が法務局に受付された日となる。
 
 登録免許税・・・資本金の額の0.7% 最低額15万円→資本金の額が約21428千円超でなければ、最低
           15万円かかる。登記印紙を申請書に貼付して納める。消印は押さないこと。
 
 印鑑届出・・・設立登記の際に、会社の印鑑を法務局に届出しなければならない。印鑑届出書には、会社の
          代表者個人の実印を捺印し、代表者の印鑑証明書を添付する。
 
 【登記申請の手続き】
  ・登記申請書を作成し、会社の実印予定の印鑑を捺印。
  ・登記申請書に添付する書類
        ⇒認証定款、発起人の同意書、発起人の決定書(発起人会議事録)、(代表)取締役や検査役の
         就任承諾書、(代表)取締役の印鑑証明書、払込があったことを証する書面、資本金の額が会社
         法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
 
 
D法人登記終了後の必要提出書類
 
 (1)税務署・・・・・・・・・・・・・・・・「法人設立届出書」、「給与支払事務所等の開設届出書」
                    「青色申告の承認申請書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する
                     申請書兼の納期の特例に係る納期限の特例に関する届出書」               
    ※必要に応じて提出書類も変わってきます!
   
 (2)都道府県税事務所・・・・・・・「法人設立・設置届出書」(事業開始等申告)
 
 (3)市区町村役場・・・・・・・・・・・「法人の設立・設置届出書」
 
 (4)社会保険事務所・・・・・・・・・「新規適用届」、「新規適用事業所現況書」、「被保険者資格取得届」
                     「被扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者の届出」
    ※健康保険、厚生年金の手続きです。
 
 (5)公共職業安定所・・・・・・・・・「適用事業所設置届」、「被保険者資格取得届」
    ※雇用保険の手続きです。
 
 (6)労働基準監督署・・・・・・・・・「保険関係成立届」、「適用事業報告」
    ※労災保険の手続きです。
 
 (7)都道府県労働局・・・・・・・・・「労働保険概算保険料申告書」
 
 (8)保健所、都道府県庁、他・・・業種によって異なります。
 
  
  
 
 
※詳しくは中小企業庁HP、又は専門家にご相談ください。
 
 
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