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経営の話題>年末調整ってなんだろう?>平成19年改正点

年末調整(昨年と比べて変わった点)
 
 
定率減税の廃止
 
平成11年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税については、平成18年分の所得税について2分の1に縮減されるとともに同年分をもって廃止され、平成19年分以後の所得税については適用がありません。

所得税の税率改正
  国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(いわゆる税源移譲)がおこなわれたこと等を踏まえ、平成19年分の所得税から税率構造が5〜40%の6段階となっています。

地震保険料控除の創設
  税制改正により、損害保険料控除が改組され、居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(以下「地震保険料」といいます。)を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除 」としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされました。
 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除最高1万5千円)が適用されます。
  地震保険料控除と長期損害保険契約等を適用する場合には、控除額は合わせて最高5万円とされています。
  この改正は、平成19年分以後の所得税について適用されます。
※『地震等損害』とは、地震もしくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害をいいます。
※『地震保険料』には、地震等損害により臨時に生ずる費用等に係る保険料又は掛金等一定のものは含まれません。
※『長期損害保険契約等』とは、@保険期間又は共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他一定の契約であること、A保険期間又は共済期間が10年以上であること、B平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであることをいいます。ただし保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後であるものを除きます。

 
<参考>・税源移譲の実施に伴う特例措置(地方税関係)

  〜個人の都道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について〜
   (対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方)
  税源移譲に実施に伴い平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少した場合に、住宅借入金等特別控除額が控除しきれないこととなった場合への対応として、個人住民税(地方税)の制度において、次のような措置が講じられています。
  住宅借入金等特別控除の適用がある方(平成11年から平成18年までの間に入居した方に限ります。)の平成19年分以降の各年分において、住宅借入金等特別控除可能額と税源移譲実施前の税率を適用して算定した所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額とします。)のいずれか少ない金額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額とします。)を控除した残額(0を下回る場合を除きます。)については、翌年度分の個人住民税から、その残額に相当する金額を減額できる措置が講じられています。
  なお、この措置は、対象者が市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限までに提出した場合に適用することとされています。(原則として3月15日が提出期限です。)
  詳しくは、最寄りの市区町村にお尋ねください。




 
 



 


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