平成19年4月1日〜
事 業 の 種 類 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
1 |
2及び3以外の事業
雇用保険料率(15/1000) |
9/1000 |
6/1000 |
2 |
・土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは
伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く)
・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他
畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚
の事業及び内水面養殖の事業は除く)
・清酒の製造の事業
雇用保険料率(17/1000)
|
10/1000 |
7/1000 |
3 |
土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊
若しくは解体又はその他準備の事業
雇用保険料率(18/1000) |
11/1000 |
7/1000 |
平成17年4月1日〜平成19年3月31日
事 業 の 種 類 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
1 |
2及び3以外の事業
雇用保険料率(19.5/1000) |
11.5/1000 |
8/1000 |
2 |
・土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは
伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く)
・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他
畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚
の事業及び内水面養殖の事業は除く)
・清酒の製造の事業
雇用保険料率(21.5/1000)
|
12.5/1000 |
9/1000 |
3 |
土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊
若しくは解体又はその他準備の事業
雇用保険料率(22.5/1000) |
13.5/1000 |
9/1000 |
端数処理
雇用保険料率により計算した被保険者負担分に、1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱は
以下のとおりになります。
(1) 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切
り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
(2) 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の
場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。
(3) ただし、慣習的な取扱等の特約がある場合には、この限りではありません。
雇用保険料免除
雇用保険料は、年度初め(4月1日)現在満64歳以上の高年齢被保険者は、当該年度の雇用保険料が
免除されます。
ただし、65歳に達した日以降に雇入れられる者で、公共職業安定所長の認可を受けて高年齢継続被
保険者となった場合は保険料の免除はありません。
短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される労働者、短期の雇用に就くことを常態とする労働者)や日
雇労働被保険者については免除されません。
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