印紙税額一覧表

文  書  の  種   類
印 紙 税 額(1通又は1冊につき)
主な非課税文書
1 1. 〔不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書〕
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
   (注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、商号及び著作権をいいます。 

2. 〔地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書〕
    土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など 

3. 〔消費貸借に関する契約書〕
   金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 

4. 〔運送に関する契約書(用船契約書を含む。)〕
    運送契約書、貨物運送引受書など
   (注)運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。 

記載された契約金額が1万円未満 
非課税
10万円以下
200円
〃  10万円を超え50万円以下
400円
〃  50万円を超え100万円以下
1千円
〃  100万円を超え500万円以下
2千円
〃  500万円を超え1千万円以下
1万円
〃  1千万円を超え5千万円以下
2万円
〃  5千万円を超え1億円以下
6万円
〃  1億円を超え5億円以下
10万円
〃  5億円を超え10億円以下
20万円
〃  10億円を超え50億円以下
40万円
〃  50億円を超えるもの
60万円
   契約金額の記載のないもの
200円
記載された契約金額が1万円未満のもの
上記1のうち、不動産の譲渡に関する契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるもの 
記載された契約金額が   
   1千万円を超え5千万円以下
1万5千円
〃  5千万円を超え1億円以下
4万5千円
〃  1億円を超え5億円以下
8万円
〃  5億円を超え10億円以下
18万円
〃  10億円を超え50億円以下
36万円
〃  50億円を超えるもの
54万円
〔請負に関する契約書〕
工事請負契約書、工事注文請書、物品 加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変 更契約書など 

(注)請負には、職業野球の選手、映画の俳優、その他これ
   らに類する者で特定のものの役務の提供を約すること
   を内容とする契約を含みます。 

記載された契約金額が1万円未満
非課税
〃  100万円以下
200円
〃  100万円を超え200万円以下
400円
〃  200万円を超え300万円以下
1千円
〃  300万円を超え500万円以下
2千円
〃  500万円を超え1千万円以下
1万円
〃  1千万円を超え5千万円以下
2万円
〃  5千万円を超え1億円以下
6万円
〃  1億円を超え5億円以下
10万円
〃  5億円を超え10億円以下
20万円
〃  10億円を超え50億円以下
40万円
〃  50億円を超えるもの
60万円
   契約金額の記載のないもの
200円
記載された契約金額が1万円未満のもの
上記のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で、 記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に 作成されるもの 
記載された契約金額が   
   1千万円を超え5千万円以下
1万5千円
〃  5千万円を超え1億円以下
4万5千円
〃  1億円を超え5億円以下
8万円
〃  5億円を超え10億円以下
18万円
〃  10億円を超え50億円以下
36万円
〃  50億円を超えるもの
54万円
3  〔約束手形又は為替手形〕 

(注)
1. 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 

2. 振出人の署名のない白地手形 (手形金額の記載のないものは除かれます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。

3. 日本銀行が社債等を担保として買い入れる為替手形については、一定の要件を満たすものに限ります。

記載された手形金額が10万円未満 
非課税
〃  100万円以下
200円
〃  100万円を超え200万円以下
400円
〃  200万円を超え300万円以下
600円
〃  300万円を超え500万円以下
1千円
〃  500万円を超え1千万円以下
2千円
〃  1千万円を超え2千万円以下
4千円
〃  2千万円を超え3千万円以下
6千円
〃  3千万円を超え5千万円以下
1万円
〃  5千万円を超え1億円以下
2万円
〃  1億円を超え2億円以下
4万円
〃  2億円を超え3億円
以下
6万円
〃  3億円を超え 5億円以下
10万円
〃  5億円を超え10億円以下
15万円
〃  10億円を超えるもの
20万円
日本銀行が社債等を担保として買い入れる為替手形
200円
1.記載された手形金額が10万円未満のもの
2.手形金額の記載のないもの
3.手形の複本又は謄本
上記のうち、
 @ 一覧払のもの
 A 金融機関相互間のもの
 B 外国通貨で金額を表示したもの
 C 非居住者円表示のもの
 D 円建銀行引受手形表示のもの 
記載された手形金額が10万円未満
非課税
〃 
10万円以上
200円
〔株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、 貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券〕 
 (注) 出資証券には、投資証券を含みます。
記載された券面金額が 500万円以下
200円
〃  500万円を超え1千万円以下
1千円
〃  1千万円を超え5千万円以下
2千円
〃  5千万円を超え1億円以下
1万円
〃  1億円を超えるもの
2万円

(注) 株券、投資証券については、1株(1口)当りの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。
1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
2.譲渡が禁止されている特定の受益証券
3.一定の要件を満たしている株式分割、一単位の株式の数の変更に伴い平成19年3月31日までの間に新たに作成する株券
4.一定の要件を満たして居る額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに作成する株券
5  〔合併契約書又は分割契約書若しくは分割計画書〕
4万円
  
6  〔定款(原本に限る。)〕
4万円
株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
〔継続的取引の基本となる契約書 ( 契約期間が 3か月以内で、 更新の定めがないものは除く。)〕売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、 業務委託契約書、銀行取引約定書など 
4千円
  
〔預金証書、貯金証書〕
200円
 信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
〔貨物引換証、倉庫証券、船荷証券〕 船荷証券の謄本
10 〔保険証券〕   
11 〔信用状〕   
12 〔信託行為に関する契約書(信託証書を含む。)〕   
13 〔債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものは除く。)〕 身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書
14 〔金銭又は有価証券の寄託に関する契約書〕株券預り証など   
15 〔債権譲渡又は債務引受けに関する契約書〕
記載された契約金額が1万円未満
非課税
〃 
1万円以上
200円
契約金額の記載のないもの
200円
記載された契約金額が1万円未満のもの
16 〔配当金領収証、配当金振込通知書〕
記載された配当金額が 3千円未満
非課税
〃 
3千円以上
200円
配当金額の記載のないもの
200円
記載された配当金額が3千円未満のもの
17  . 〔売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書〕
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など 

( 注 )売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること( 当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいいます。 

記載された受取金額が3万円未満
非課税
〃  100万円以下
200円
〃  100万円を超え200万円以下
400円
〃  200万円を超え300万円以下
600円
〃  300万円を超え500万円以下
1千円
〃  500万円を超え1千万円以下
2千円
〃  1千万円を超え2千万円以下
4千円
〃  2千万円を超え3千万円以下
6千円
〃  3千万円を超え5千万円以下
1万円
〃  5千万円を超え1億円以下
2万円
〃  1億円を超え2億円以下
4万円
〃  2億円を超え3億円以下
6 万円
〃  3億円を超え5億円以下
10万円
〃  5億円を超え10億円以下
15万円
〃  10億円を超えるもの
20万円
受取金額の記載のないもの
200円
営業に関しないもの
非課税
1.記載された受取金額が3万円未満のもの
2.営業に関しないもの
3.有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
. 〔売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書〕 
記載された受取金額が3万円未満
非課税
〃 
3万円以上
200円
受取金額の記載のないもの
200円
営業に関しないもの
非課税
18 〔預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳、〕
1年ごとに
200円
1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2.利子に係る所得税が非課税となる普通預金通帳など
3.納税準備預金通帳
19 〔請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳など〕
1年ごとに
400円
  
20 〔判取帳〕
1年ごとに
4千円