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その他の情報
配偶者特別控除の一部廃止

配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分(配偶者控除と重複して控除される部分)については、本年(平成16年)分以後の所得税から適用ありません。


(1)所得者(合計所得金額が1,000万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者の所得が76万円未満(所得が給与所得のみである場合には、給与の収入が141万円未満)である場合には、その配偶者の所得金額に応じた配偶者特別控除(最高38万円)を、所得者本人の所得金額から控除することとされていました。


(2)平成15年度の改正により、この配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合(給与所得のみである場合には、給与の収入が103万円未満)に適用される部分の配偶者特別控除(下図の@の部分)については、その適用が廃止される事になりました。


(3)この改正は、本年(平成16年)分以後の所得税から適用されます。従って、本年(平成16年)分の年末調整から適用されます。


 
住宅取得税額控除制度の期限延長


最高控除額 年50万円(定率減税を考慮すると40万円) 10年間控除可能
平成17年から20年にかけて入居する場合、最高控除額が段階的に縮減されております。
(詳しくは国税庁のホームページをご覧ください)

 

 

勤務先からの住宅資金低利資金、非課税制度特例の期限延長

(1)給与所得者が、自己の居住の用に供する住宅などを取得するため、勤務先から低金利融資などを受けた場合の経済的利益などで、平成16年12月31日までの間に受けるものについては、無利息又は年1%未満の利率で借り受けたものなどを除き、所得税が課税されないこととされています。


(2)今回の改正により、この特例制度の適用期限が平成18年12月31日まで2年間延長されました。

 

 

交通用具を使用している給与所得者の通勤手当、非課税限度額引き上げ


交通用具使用者の通勤手当について、通勤距離が片道45km以上の者の1月当たりの非課税限度額が引き上げられることになりました。


 

 

年金税制

公的年金等控除及び老年者控除
(1)公的年金等控除のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せされている措置を廃止する。
(2)老年者控除を廃止する。
(3)老年者特別加算として年齢65歳以上の者の公的年金等控除の最低保障額を50万円加算し、120万円とする特例措置を講ずる。
※注意 上記(1)から(3)までの改正は、平成17年分以後の所得税について適用する。

公的年金等に係る源泉徴収
上記1の改正に伴い、特定公的年金等に係る源泉徴収について、特定公的年金等の支払額からの控除額等の見直しを行う。
※注意 上記の改正は、平成17年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。


  

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