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消費税関連(2004.3.1)

消費税(平成15年度税制改正)
消費税については、事業者の「免税点制度」および「簡易課税制度」のそれぞれの適用上限が引き下げられました。適用時期の関係から直ちに課税上の影響を受けないのですが、中小・零細企業にとって、先々、大きな影響を受けることになります。
(1) 中小企業者に対する特例措置
1,課税事業者となる課税売上高の免税点制度の適用上限が年1,000万円(従前は年3,000万円)に引き下げられます。
2,簡易課税制度の適用の上限が年5,000万円以下(従前は年2億円以下)に引き下げられます。
 これにより、課税売上高から納付する消費税額を算出する簡易課税制度が認められる事業者が少なくなります。
 法人・・・・・平成16年4月1日以後開始する課税期間
 個人事業 ・・・平成17年1月1日以後開始する課税期間
★注意:具体的には、法人は平成14年4月1日以後開始する事業年度の課税売上により、個人事業者は平成15年分の課税売上により判断されます。
 
(2)総額表示の義務付け
事業者が最終消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行う際に、予めその取引価格を表示する場合には、商品や役務に係る消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することが義務付けられます。平成16年4月1日からです。
  〈例〉 取引価格・・・・1,050円(税込み)  
      取引価格・・・・1,050円(本体価格1,000円)
      取引価格・・・・1,050円(内消費税50円)
      取引価格・・・・1,050円(本体価格1,000円、消費税50円)
      取引価格・・・・1,000円(税込み1,050円)
 
(3)申告納付の方法が変更され、中間納付の回数が増加  
直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込みで6,000万円)を超える事業者については、申告納付方法である中間申告納付(従前は中間申告3回、確定申告1回)が毎月(中間申告11回、確定申告1回)となります。適用は平成16年4月1日以後開始する課税期間からです。

  ※リンク情報
国税庁のWebサイトからさらに詳細な情報をダウンロードできます。
   
   
   
   
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