【1】 減価償却制度 @ 法定耐用年数に関する資産区分等の整備 法定耐用年数について、使用実態を踏まえた見直しを行うとともに、項目数の多い機械・装置を中心に資産区 分が整理されました。 内容は、減価償却耐用年数表を参照ください。こちらをクリック A 耐用年数の短縮特例の整備 耐用年数の短縮特例について、承認申請の事務負担に配慮し、手続が簡素化されました。 <概 要> 法人が、その有する減価償却資産について次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、その該当する 減価償却資産の使用可能期間を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長 の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額 の計算については、その承認に係る使用可能期間を法定耐用年数とみなすこととされています。(法令57) (1)その資産の材質又は製造方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は 製造方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと (2)その資産の存する地盤が隆起又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著し く短いこととなったこと (3)その資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと (4)その資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しょくしたことにより、その使用可能期間が法定 耐用年数に比して著しく短いこととなったこと (5)その資産が通常の修理又は手入れをしなかったことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期 間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと (6)(1)から(5)までに掲げる事由以外の事由で、その資産の構成がその法定耐用年数を用いて償却限度 額を計算すべき同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なる等により、その資産の使用可能期 間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなったこと <改正の内容> (1) 更新資産と取り替えた場合等 耐用年数の短縮特例について、法人が有する当該特例の承認を受けた減価償却資産(以下「短縮特例承認 資産」という。)の一部についてこれに代わる新たな資産(以下「更新資産」という。)と取り替えた場合として、 @短縮特例承認資産の一部の資産について種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた 場合又はA次に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、その更新資産の取得をした日の属する事業 年度に係る確定申告書等の提出期限までに、その更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定め る事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該 届出書をもって耐用年数の短縮の承認申請書とみなし、当該届出書の提出をもって当該事業年度終了の日等 において承認があったものとみなすこととされました。(法令57F、法規18) イ その更新資産の購入の代価又はその更新資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額 並びにその更新資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額がその短縮特例承認資産の取 得価額の10%相当額以下であること ロ その取り替えた後の使用可能期間の年数とその短縮特例承認資産の法定耐用年数とみなされた使用可能 期間の年数とに差異が生じないこと (2) 短縮特例承認資産と材質等を同じくする他の減価償却資産の取得をした場合 法人が短縮特例承認資産(法令第57条第1項第1号に掲げる事由又はイ若しくはロに掲げる事由により承認 を受けたものに限る。)と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(次のイ又はロに掲げる事由により承認 を受けたものについては、それぞれ次に掲げる減価償却資産)の取得をした場合において、その取得をした日の 属する事業年度に係る確定申告等の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場 所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局 長に提出したときは、当該届出書をもって耐用年数の短縮の承認申請書とみなし、当該届出書の提出をもって 当該事業年度終了の日等において承認があったものとみなすこととされました(法令57G、法規18) イ 法規第16条第1号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による短縮特例承認資産 と構成を同じくする減価償却資産 ロ 法規第16条第3号(法令57条第1項第1号及び法規第16条第1号に係る部分に限ります。)に掲げる事由 当該事由による短縮特例承認資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資 産 (3) 資産区分の大括り化に伴う耐用年数の短縮が認められる事由の整備 法定耐用年数の見直しに伴い、 耐用年数の短縮が認められる事由について、旧耐用年数省令を用いて償却 限度額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべ きこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の 減価償却資産の通常の構成と著しく異なること等が事由とされるなど、所要の整備が行われ、旧耐用年数省令 に基づく事由により、これまでどおり耐用年数の短縮が認められることとされました(法規16)。 [適用時期] 改正の内容(1)については、平成20年4月1日以後に終了する事業年度において更新資産の取得をした場 合について適用され、改正の内容の(2)については、同日以後に終了する事業年度において(2)に掲げる減 価償却資産の取得をした場合について適用されます(改正法令附則10@A)。 B 情報基盤強化税制の見直し 情報基盤強化税制について、対象となるソフトウェアを拡大するとともに、中小企業の情報基盤への投資を促 進する観点からの見直しが行われました。 [制度の概要] 青色申告書を提出する法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間(以下「指定期間」 といいます。)内に、情報基盤強化設備等の取得等をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供した場 合(貸付けの用に供した場合を除きます。)において、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併に よる解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。以下「供用年度」といいま す。)の指定期間内に事業の用に供したその情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が一定の金額以上で あるときは、その情報基盤強化設備等の基準取得価額(取得価額に70%を乗じて計算した金額をいいます。) の50%の特別償却を認めるというものです。 ≪見直しの内容≫ 1 情報基盤強化設備等の対象の拡大 (1)ISO/IEC15408認証を受けた次のソフトウェア等 @サーバー用のOS、Aデータベース管理ソフトウェア、Bファイアウォール・ソフトウェア又は装置 (注)@は、同時に設置されるサーバー用の電子計算機を含む。Aは、同時に設置されるアプリケー ションソフトウェアを含む。Bは、インターネット対応のもので、@又はAと同時に設置されるもの に限る。 改正(2)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携する一定のソフトウェア(対象に追加) 2 投資下減額の引下げ 改正 @資本金1億円以下の法人:70万円以上(改正前:300万円以上) A資本金1億円超10億円以下の法人:3,000万円以上 B資本金10億円超の法人:1億円以上 3 対象投資額の上限の設定 改正 資本金10億円超の法人については、制度の対象となる投資額を200億円までとします。 ※情報基盤強化設備等の取得等をした場合において、その年間投資額の合計が投資下限額を上回るときは、 基準取得価額(取得価額の70%)の50%の特別償却又は10%の税額控除(法人税額の20%を限度)を 選択して摘要できます。 ・平成20年4月1日から平成22年3月31日までの期間内に情報基盤強化設備等の取得等をして、事業の 用に供した場合において適用
【2】 中小企業関係税制 @ 研究開発税制の拡充 試験研究費の総額に係る税額控除(法人税額の20%を限度)に追加して、 @試験研究費の額を増加させた場合には、その増加額の5% A試験研究費の額が売上高の10%を超える場合には、その超過額の一定割合((試験研究費/売上高 −10%)×0.2)について税額控除(法人税額の10%を限度)ができる制度が創設されました。 (@とAは選択制) これにより、最大で法人税額の30%までの税額控除が可能になります。 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用。 A 教育訓練費に係る税額控除制度について 中小企業について、教育訓練費の増加が要因となっている改正前の仕組みを、労務費に占める教育訓練費 の割合が中小企業のほぼ平均である0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額の8〜12%を税額控除(法 人税額の20%を限度)できように改組されました。 ・教育訓練費の総額に次の税額控除割合を乗じた金額を特別税額控除 @教育訓練費/労務費≧0.25% の場合 ・・・ 12% A教育訓練費/労務費<0.25%の場合 ・・・ (教育訓練費/労務費−0.15%)×40+8% ・平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用。 ・大企業の教育訓練費に係る税額控除制度は、平成20年3月31日をもって廃止されます。 B 交際費等の損金不算入制度の2年延長 C 欠損金の繰戻し還付制度の2年延長 D 小額減価償却資産の一括損金算入制度の2年延長 E 公益社団・財団法人の公益目的事業の所得が非課税になります F 特定公益増進法人等への寄付金の損金算入限度額が拡大 G 地方法人特別税を創設 G 租税特別措置の縮減・廃止・延長
【3】 その他 @ 住宅省エネ改修工事にかかる住宅借入金等がある場合の特別税額控除の創設 A 電子申告で添付省略できる第三者作成書類の追加 B エンジェル税制に寄付金控除を適用 C 上場株式等の譲渡所得等に2年間の特例 D 上場株式等の配当所得等に2年の特例 E 上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算の特例創設 F 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例2年延長 G 登録免許税の軽減税率の見直しと適用期限の延長 H 長期優良住宅の所有権保存登記の税率軽減 I 地方公共団体に対する寄付金税制の見直し(ふるさと納税) J 省エネ改修を行った既存住宅に対する固定資産税の減額 K 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額 など・・・