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『 役 員 給 与 』
役員給与に関する改正

〔制度の概要〕
法人がその役員に対して支給する給与のうち次のイからハまでに掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、損金の額に算入しないこととされています(法34@)
イ 定期同額給与
定期同額給与とは、次の(イ)から(ニ)までに掲げる給与をいいます。
| (イ) 定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与をいいます。以下同じ。)のうち、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与(法34@一) |
(ロ) 定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては、会計期間開始の日から4月を経過する日。以下「3月経過日等」といいます。)までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与(旧法令 69@一)
@ その事業年度の改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
A その事業年度の改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与 |
| (ハ) 定期給与の額につきその法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりその改定がされた場合(減額した場合に限ります。)の当該事業年度の改定前の各支給時期における支給額及び改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与(旧法令69@二) |
| (ニ) 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの(旧法令69@三) |
ロ 事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する給与で、その事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日と3月経過日等とのいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものをいいます(旧法 34@二、旧法令 69A)。
(注)上記イの定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。以下同じ。)は除かれます。
ハ 一定の利益連動給与
一定の利益連動給与とは、法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすものをいいます(法34@三)
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〔改正の内容〕
(1) 定期同額給与
定期給与の額が改定された場合の定期同額給与の範囲について、次の改正が行われました(法 34@一、法令69@一)
イ 定期給与の額の改定事由等
通常改定(〔制度の概要〕イ(ロ)の改定をいいます。)及び業績悪化改定事由による減額改定(〔制度の概要〕イ(ハ)の改定をいいます。)のほかに、次の(イ)及び(ロ)に掲げる改定についても定期同額給与の対象となる改定として取り扱うこととされました(法令 69@一)。
(イ) 定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限ります。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合のその改定の時期にされた定期給与の額の改定(法令 69@一イ)
(ロ) 役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(法令69@一ロ)
ロ 定期給与の額の改定があった場合の同額要件
定期給与の額の改定(通常改定、業績悪化改定事由による減額改定並びにイ(イ)及び(ロ)の改定に限ります。)があった場合において、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの期間の各支給時期における支給額が同額であるものが、定期同額給与とされました(法令69@一)。
したがって、一事業年度中に複数回の改定が行われた場合には、改定ごとに期間を区分し、それぞれの期間ごとに、それぞれの期間中に支給される定期給与が同額であるかを判定することとなります。
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(2) 事前確定届出給与
イ 届出期限
事前確定届出給与の届出期限が、次の表の左欄の区分(下記ハの定めを変更する場合を除きます。)に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日までとされました(法令69A)。
区 分 |
届 出 期 限 |
(イ) 株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議により役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合(下記(ロ)又は(ハ)に該当する場合を除きます。)
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株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、その開始する日)から1月を経過する日
ただし、その日が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、その会計期間開始の日から5月を経過する日。以下「4月経過日等」といいます。)後である場合にはその4月経過日等 |
| (ロ) 新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合 |
その設立の日以後2月を経過する日 |
(ハ) 臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合を除きます。)
(注) その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があり、その「定め」に関する届出をしているときは、下記ハの変更に関する届出となります。 |
次に掲げる日のうちいずれか遅い日
@ 上記(イ)に掲げる日
A その臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
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ロ 定期給与を支給しない役員に対する給与
同族会社に該当しない法人が、その役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する給与で、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その定めの内容に関する届出がない場合にも損金の額に算入することとされました(法 34@二)。
なお、この場合に、法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につきその定めをした日(新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき定めをした場合にはその設立の日)の現況によります(法令 69C)。
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ハ 定めの変更に関する届出
事前確定届出給与について、既に届出(変更に関する届出を含みます。)をしている法人がその定めの内容を変更する場合において、その変更が次の表の左欄に掲げる事由に基因するものであるときは、その変更後の定めの内容に関する届出は、同欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる日までに、所定の事項を記載した書類により行わなければならないこととされました(法令 69B、法規22の3A)。
変 更 事 由 |
変 更 届 出 期 限 |
| (イ) 臨時改定事由 |
その臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日 |
(ロ) 業績悪化改定事由
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その業績悪化改定事由により直前届出に係る「定め」の内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日
ただし、その変更前のその直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日(その決議をした日後最初に到来するものに限ります。)が1月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日 |
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〔適用時期〕
(1) 平成19年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、改正前の規定が適用されます(改正法附則32、改正法令附則2)。
(2) 平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る事前確定届出給与の変更届出期限について、改正前の規定による届出は、改正後の規定による届出とみなして、変更届出期限に関する規定を適用することとされています(改正法令附則12)。
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〔制度の概要〕
この制度は、特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員及び業務主宰役員関連者がその同族会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の90%以上の数又は金額の株式又は出資を有する場合等におけるその同族会社をいいます。以下同じ。)が、その法人の業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しないというものです(法 35@)。
ただし、次の(1)及び(2)の区分に応じ、次の事業年度については、この制度は適用されないこととされています(法 35A、旧法令 72の2GH)。
(1) 基準期間がある特殊支配同族会社
前3年基準所得金額が、800万円(各基準期間内事業年度等における業務主宰役員給与額の合計額をその各基準期間内事業年度等の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が前3年基準所得金額の50%相当額以下である場合には、3,000万円)以下である当該事業年度
(2) 基準期間がない特殊支配同族会社
当年度基準所得金額が、800万円(当該事業年度における業務主宰役員給与額が当年度基準所得金額の50%相当額以下である場合には、3,000万円)以下である当該事業年度
(注)1 「基準期間」とは、当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいいます(法令72の2D)。
2 「基準期間内事業年度等」とは、基準期間に含まれる各事業年度又は各連結事業年度をいいます(法令72の2D)。
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〔改正の内容〕
(1) 基準所得金額の引上げ
次表のとおり、この制度の適用除外とされる特殊支配同族会社の前3年基準所得金額及び当年度基準所得金額が1,600万円以下(改正前800万円以下)とされました(法令72の2GH)。
改 正 前 |
改 正 後 |
| 基準所得金額が年800万円以下 |
基準所得金額が年1,600万円以下 |
| 基準所得金額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、基準期間における業務主宰役員給与額の平均額の基準所得金額に対する割合が50%以下 |
基準所得金額が年1,600万円超3,000万円以下であり、かつ、基準期間における業務主宰役員給与額の平均額の基準所得金額に対する割合が50%以下 |
(2) 連結納税制度
連結納税制度においても、上記(1)の措置に準じた改正が行われています(法令155の2)。
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〔適用時期〕
平成19年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、改正前の規定が適用されます(改正法令附則2)。
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