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『 減 価 償 却 制 度 』
  
 
法人の減価償却制度の改正
 
(1)償却可能限度額及び残存価額の廃止等
 
@平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(令48の2,61)
  償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1
円」まで償却できるようになりました。

   
A平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(令48,61)
 従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改
められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%
相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事
業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した
金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。
 
**(算 式)**
 

減価償却資産の取得日
償却可能限度額(残存簿価)
償 却 方 法
平成19年3月31日以前
取得価額の95%相当額(残存簿価5%相当額)
旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法など
上記到達後は残存簿価1円まで償却可能
(上記算式のとおり)
平成19年4月1日以後
残存簿価1円
定額法、定率法、生産高比例法など

(注)平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引の契約によって、その賃借人である法人が取得したものとされる「リ
   ース資産」については、「リース期間定額法」が適用されます。
   なお、国外リース資産を賃貸する法人に適用される従前の「リース期間定額法」(改正後「旧国外リース期間定額法」)は、平成
   20年3月31日以前に締結するリース取引の契約に係るものに適用されます。
  
 

B新たな定率法の導入
 新たな定率法の導入によって、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率法の償却率」(耐用年数
省令別表第十に規定) が適用され、従前の制度に比して、早い段階において多額の償却を行うことが可能
になりました。(令48の2)
 ※耐用年数省令別表第十・・・「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」(以下「耐用年
                    数省令」といいます。)に定める「別表第十 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産
                   の償却率、改定償却率及び保証率の表」をいいます。


 
 
 

 

(2)法定耐用年数の見直し(耐用年数省令別表第二「機械及び装置の耐用年数表)
 
次の減価償却資産について、法定耐用年数の改正が行われました。

番   号
減価償却資産(機械及び装置)
法定耐用年数
173
(旧番号172)
半導体用フォトレジスト製造設備
5年
(改正前8年)
268の2
(旧番号268)
フラットパネルディスプレイ又は
フラットパネル用フィルム材料製造設備
5年
(改正前10年)

  (注) 改正後の法定耐用年数は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 
 
 
 

 

新たな減価償却制度の適用関係
 
 改正された新たな減価償却制度は、原則として、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産に適用
され、結果として、平成19年4月1日以後に終了する事業年度の税務申告から適用になります。
(改正令附則11@)
  なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償
却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産を取得したものともなして、新たな
減価償却制度を適用することとなります。(改正令附則11A)



 
 

  新たな定額法の償却限度額の具体的な計算方法
 
  新たな定額法は、減価償却資産の取得価額に、その償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数
に応じた「定額法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額を、各事業年度の償却限
度額として償却を行います(令48の2@一)。
 
 
 ○定額法の償却限度額の計算式

     
 
【設例】取得価額1,000,000円、耐用年数10年の減価償却資産の各年の償却に係る計算は、次のとおりとな
     ります。
 
  定額法の償却率0.100 各年の償却限度額 1,000,000円×0.100=100,000円

  ※ 10年目における計算上の償却限度額は100,000円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果
   として実際の償却限度額は99,999円になります。
 
 
 
 

新たな定率法の償却限度額の具体的な計算方法
 
  新たな定率法は、減価償却資産の取得価額に、その償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資
産の耐用年数に応じた「定率法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額(調整前償
却額)を事業供用1年目の償却限度額として償却を行い、2年目以後は、当該資産の期首帳簿価額(取得価額
から既にした償却費の累積額を控除した後の金額)に「定率法の償却率」を乗じて計算した金額(調整前償却
額)を各事業年度の償却限度額として償却を行います。
 
 
○ 定率法の償却限度額の計算式〔(調整前償却額)≧(償却保証額)の場合〕
 

 
 その後、各事業年度の「調整前償却額」が、当該減価償却資産の取得価額に「保証率」(耐用年数省令別
表第十に規定)を乗じて計算した金額である「償却保証額」に満たない場合は、原則として、その最初に満た
ないこととなる事業年度の期首帳簿価額(取得価額から既にした償却費の累積額を控除した後の金額)であ
る改定取得価額に、その償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた「改定償却率
」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額を、各事業年度の償却限度額として償却を行います
(令48の2@二)。
 
   
○ 定率法の償却限度額の計算式〔(調整前償却額)<(償却保証額)の場合〕
 

   
【設例】取得価額1,000,000円、耐用年数10年の減価償却資産の各年の償却に係る計算は、次のとおりとな
    なります。
 
  定率法の償却率 0.250  保証率 0.04448  改定償却率  0.334 

  ※ 調整前償却額が償却保証額(取得価額1,000,000円×保証率0.04448=44,480円)に満たないことと
   なる8年目以後の各年は、改定取得価額(133,485円)に改定償却率(0.334)を乗じて計算した金額44,583
   円が償却限度額となり、10年目において、残存簿価1円まで償却できます(10年目においては残存簿価1
   円となるために、44,318円が償却限度額になります) 。
 
 
 
 

 

既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合の償却方法
 
  既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長又は
価額を増加させる部分の支出)を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、
既存の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとされ、その種類
と耐用年数に応じて償却を行っていくことになり、他方、既存の減価償却資産本体については、この資本的
支出を行った後においても、現に採用されている償却方法により、償却を継続して行うこととなります。(令55
@)。
  また、事業年度の途中で資本的支出を行った場合の当該事業年度に係る償却限度額は、原則として、次
の算式により計算した金額になります(例58、59)。
 
**(算式)**

 
(注) 上記算式における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。
 
  ところで、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度以後においても、資本的支出については、原則とし
て、既存の減価償却資産とは別個に取得した資産として償却していくことになりますが、取得価額の特例と
して、次のような処理も認められます。
 
(1)平成19年3月31日以前に取得をされた既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合
    資本的支出を行った事業年度において、従来どおり、資本的支出の対象資産である既存の減価償却
   資産の取得価額に、この資本的支出を加算することができます(令55A) 。
    ただし、この加算を行った場合は、平成19年3月31日以前に取得をされた既存の減価償却資産の種
   類、 耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却資産全体の
   償却を行っていきます。
 
  
(注) 一旦、減価償却資産全体に対して、その事業年度に償却費の計上を行った場合には、
      翌事業年度以後において、資本的支出を新たに取得をしたものとして償却する方法は
      採用できませんので、ご注意ください。
 
【設例】3月決算法人

 
(2)定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合
    資本的支出の対象資産である既存の減価償却資産(「旧減価償却資産」)と資本的支出(「追加償却資
   産」)について定率法を採用しているときは、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時にお
   いて、 旧減価償却資産の帳簿価額と追加減価償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の
   減価償却資産を新たに取得したものとすることができます(令55C)。
    ただし、この場合は、翌事業年度開始の日を取得日として、「旧減価償却資産」の種類及び耐用年数に
    基づいて償却を行います。
 
  (注) 一旦、減価償却資産全体に対して、翌事業年度に償却費の計上を行った場合には、翌々事業年度
    以後において、資本的支出について新たに取得をしたものとして償却する方法を採用できませんの
    で、ご注意ください。
 
【設例】4月決算法人

 
(3)事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合
    事業年度内に複数回支出した資本的支出について定率法を採用し、かつ、個々の資本的支出につい
   て上記(2)の適用を受けないときは、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時におい
   て、その資本的支出のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時の帳簿価額の合計額
   を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます(令55D)
    ただし、この場合は、翌事業年度開始の日を取得日として、既存の減価償却資産と同じくする種類及
   び 耐用年数に基づいて償却を行います。
 
  (注) 既存の減価償却資産と合算した資本的支出については、翌々事業年度以後において、他の資本的
    支出との合算は選択できません。
      また、他の資本的支出と合算した資本的支出については、翌々事業年度以後において、既存の減
     価償却資産との合算は選択できませんので、ご注意ください。
 
【設例】4月決算法人

 
  (注) 既存資産Xに合算する資本的支出A、B、Cの組み合わせ(X+A+B+C、X+B+Cなど)、又は資本
    的支出間の合算の組み合わせ(A+Cなど)は、選択的に行うことができますが、一旦合算をした組み合
    わせで、翌事業年度に償却費の計上を行った場合には、翌々事業年度以後において、他の合算の組
    み合わせに変更することはできませんので、ご注意ください。
 
   
  
  

 

新たな償却方法を採用するに当たっての手続き
 
(1)減価償却資産の償却方法の選定
    法人は、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法について、平成19年3月31日
   以前に取得をされたものと区分された上で、構築物、機械及び装置等といった資産の種類ごとや事務所
   又は船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分に属す
   る減価償却資産に係る当該区分ごとに採用する償却方法を記載した「減価償却資産の償却方法の届出
   書」を納税地の所轄税務署長に届け出ることとされています(令51@A)。
 
 
(2)償却方法のみなし選定
    平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生
   産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産で、同
   日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するも
   のについては、上記(1)の届出書を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に
   応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することにな
   ります(令51B)。

 
(3)法定償却方法
    「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記(2)に該当しないとき、平成19
   年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法は、法定償却方法を適用することになります(令
   53)。
    したがって、例えば、機械及び装置の法定償却方法は定率法ですので、定率法以外に選定可能な償
   却方法として定額法の選定を希望される場合は、上記(1)の届出書を提出する必要があります。
 
 
 
 なお、今回の制度改正に伴う償却方法の届出に関する取扱は次のとおりとなります。

△・・・届出が必要
◎・・・届出が不要
       
平成19年4月1日以後の取得資産で
同一の区分に属するものと同視できるもの
定額法
定率法
生産高比例法
その他
19年3月31日以前の取得資産 旧定額法
旧定率法
旧生産高比例法
その他

  (注) ただし、建物や無形固定資産など減価償却資産の種類によって、上記の表と取扱いが異なる場合
     がありますので、詳しくは税務相談室又は最寄りの税務署の法人課税部門にお尋ねください。 

  
 

 

償却方法の変更に関する経過措置
 
(1)減価償却資産の償却方法の変更手続
    法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする
   事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を納税地の所轄税務
   署長に提出し、承認を受けなければならないこととされています(令52)。
 
(2)経過措置の取扱い
    平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において、法人が選定した償却方法等を変更しようと
   するときは、その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに変更の理由等を記載した届出書を納税
   地の所轄税務署長に提出すれば、その届出書の提出をもって償却方法の変更の承認があったものとみ
   なされます(改正令附則11B)。
    なお、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後においては、「減価償却資産
   の償却方法の変更承認申請書」については、従前どおり、新たな償却方法を採用しようとする事業年度
   開始の日の前日までに提出することになりますので、ご注意ください。

   
   
 


   
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