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【1】 減価償却制度
@ 償却可能限度額及び残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(新規取得資産)については、償却可能限度額(取得価額の
95%)及び残存価額を廃止し、法定耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できることになります。
※定率法を採用する際の償却率は、定額法の償却率(1÷耐用年数)を2.5倍した数とし、特定事業年度以降は残存年数(耐用年
数から経過年数を控除した年数)により均等償却に切り換えて1円まで償却できることとされます。
A 平成19年3月31日までに取得した減価償却資産について
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却
した残額(取得価額の5%)を翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができるようになります。
B 法定耐用年数の見直し
以下の3つの設備について、法定耐用年数を短縮します。
対 象 設 備 |
改正前 |
改正後 |
| フラットパネルディスプレイ製造設備 |
10年 |
5年 |
| フラットパネル用フィルム材料製造設備 |
10年 |
| 半導体用フォトレジスト製造設備 |
8年 |
<減価償却制度の詳細はここをクリック>
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【2】 中小企業関係税制
@ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和
実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、
適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられます。
※適用は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度からです。
<役員給与の詳細はここをクリック>
A 定期同額給与について
職制上の地位の変更等(専務から代表取締役へなど)により改定された定期給与についても定期同額給与と
されます。
B 事前確定届出給与の届出期限
事前確定届出給与の届出期限を役員給与を定める決議をする株主総会等の日から1ヶ月を経過する日(その
日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日後である場合にはその4ヶ
月を経過する日等)とされます。
また、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員(非常勤役員など)に支給する給与については、
事前確定届出給与の届出が不要となります。
C 特定同族会社の留保金課税制度について
適用対象法人から資本金額または出資金の額が1億円以下の会社が除外されることになります。
D 中小企業等基盤強化税制
設備投資の推進により、中小企業の高度化、高付加価値化を図る為、一定の見直しを行った上、適用期限が
2年延長されます。
E エンジェル税制の適用期限
特定中小企業会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(エンジェル税制)の適用期限が2年延長
されます。また、適用対象となる企業の要件の緩和及び確認手続きの合理化が行われます。
F 相続時精算課税制度
推定相続人の一人が、平成19年1月1日から同20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を
受けた場合、下記の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与について、相続時精算課税制度の適
用を選択することが可能となります。また、その株式等の贈与については同制度の非課税枠が3,000万円(原
則は2,500万円)とされます。
※適用条件
・その会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること。
・この特例の選択に係る贈与税の申告期限から4年を経過する時において以下の要件
を満たしていること。
a,その受贈者が、その会社の発行済株式等の総額の50%超を所有し、かつ、
議決権の50%超を有していること。
b,その受贈者が、その会社の代表者としてその会社の経営に従事していること。
G 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
株主総会での決議権がない株式等の種類株式のうち、次の種類株式についてその評価方法が明確化されます。
イ.配当優先の無議決権株式
ロ.社債類似株式
ハ.拒否権付株式
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【3】 国際課税
@ 移転価格税制
移転価格税制による更正又は決定を受けた納税者からの申請に基づき、相手国と租税条約に基づく相互
協議で合意が得られるまでの間、わが国課税(増額分)の納税を猶予し、猶予期間中の延滞税を免除しま
す。
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【4】 組織再編税制・信託税制等
@ 組織再編税制
会社法における合併等対価の柔軟化(三角合併等)に対応
現行の組織再編税制の枠組みを基本とした上で、合併等対価として、合併法人等の100%親法人の株式
のみを交付する場合も課税繰延べが可能なものとします。なお、その他の適格要件については、現行の
組織再編税制と同様に、合併等における当事者間(合併法人等と被合併法人等)で判定されます。
A 信託税制
新たな信託法の下で、信託制度の自由度が大幅に高まり、今後登場するさまざまな信託等に対する税制
を整備するとともに、租税回避防止の観点から、受託者段階で法人課税を行うなど、課税の中立・公平を
確保する為の措置が講じられます。
B リース取引関連税制
平成20年4月1日以後の所有権移転外ファインナスリース取引を売買とみなした上で、借手の減価償却の
方法についての規定を整備する等、所要の措置を講じます。
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改 正 前 |
改 正 後 |
| 会計上の取扱 |
原則:売買処理
例外:賃貸借処理
(どちらか選択可能)
実務上はほとんどのケースで賃貸借
処理を選択 |
例外処理を廃止し、
基本的に売買処理に一本化 |
| 税務上の取扱 |
ほとんどのケースで賃貸借処理
課税上弊害があるものは売買処理
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売買処理に一本化
具体的には、平成20年4月1日以後のリース取
引について、
@売買があったものとみなす
A借手は、リース期間定額法により償却
B貸手は、収益を利息部分とそれ以外の部分に
区分してリース期間にわたって計上
C貸手の既契約分についてリース期間定額法に
より償却 等 |
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【5】 住宅・土地税制
@ 住宅ローン減税
住宅を取得等して平成19年または同20年に居住した場合について、住宅借入金等がある場合の所得税
額の特別控除の控除額の特例が創設されます。
この特例は、現行の住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除との選択適用とされ、この控除期
間等は下記のとおりとされます。
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
適用年・控除率 |
平成19年 |
15年間 |
2,500万円以下の部分 |
・1年目から10年目まで・・・0.6%
・11年目から15年目まで・・0.4% |
平成20年 |
同 上 |
2,000万円以下の部分 |
同 上 |
A 住宅のバリアフリー改修促進税制
一定の居住者が、その居住家屋について一定のバリアフリー改修工事等を行った場合に、その家屋を
平成19年4月1日から同20年12月31日までの間に居住したとき、一定の要件の下で、その改修工事等
に係る住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税額から控除するという制度が創設されます。
この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び@住宅ロ
ーン減税との選択適用となります。
居住の用に供する時期 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
控 除 率 |
| 平成19年4月1日から同20年12月31日まで |
5年間 |
1,000万円以下の部分 |
ア,一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用から
補助金等を控除した金額(200万円を限度)に相当
する住宅借入金等の年末残高・・・2%
イ,ア以外の住宅借入金の年末残高・・・1%
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なお、この「バリアフリー改修工事」とは、下記に該当する工事でその合計額が30万円を超えるもの
とされます。
・廊下の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室改良 ・便所改良 ・手すりの設置
・屋内の段差の解消 ・引き戸への取替え工事 ・床表面の滑り止め化
「一定の居住者」とは・・・@50歳以上の者、A要介護又は要支援の認定を受けている者、
B障害者である者、C居住者の親族のうちA若しくはBに該当す
る者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
B 居住用財産の譲渡に係る課税の特例
居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用期限を3年延長します。
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改 正 前 |
改 正 後 |
特定の居住用財産の買換え
特例制度 |
適用期限 |
〜平成18年12月31日 |
〜平成21年12月31日まで延長 |
床面積要件 |
50u以上280u以下 |
50u以上(上限撤廃) |
居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算・繰越控除
制度
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適用期限 |
〜平成18年12月31日 |
〜平成21年12月31日まで延長 |
特定居住用財産の譲渡損失の
損益通算・繰越控除制度
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適用期限 |
〜平成18年12月31日 |
〜平成21年12月31日まで延長 |
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【6】 金融・証券税制
上場株式等の配当・譲渡益に係る税率を軽減する特例(20%→10%)の適用期限を1年延長し、配当に
係る特例は平成21年3月31日、譲渡益に係る特例は平成20年12月31日までの措置とします。
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【7】 電子申告の促進支援
@ 電子申告に係る所得税額の特別控除の創設
電子証明書を取得した個人が、平成19年度分または平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、各年
の翌年3月15日までに電子申告で行う場合には、その年分の所得税額から5,000円(その年分の所得税
額が限度)が控除されます。なお、平成19年分で控除の適用を受けた場合には、平成20年分ではこの控
除は受けられません。適用は、平成20年1月4日以後に所得税の確定申告書の提出を電子申告で行う場
合からです。
A 電子申告における第三者作成書類の添付省略
所得税の電子申告の場合、第三者が作成した書類を添付しなくてもよくなります。
<第三者作成書類>
医療費の領収書、社会保険料控除の証明書、小規模企業共済等掛金控除の証明書、生命保険料控除の
証明書、地震保険料控除の証明書、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票、特定口座年間取引
報告書
※ただし、原則として確定申告期限から3年間は、税務署長からその書類を提出または提示を求められ
た場合、応じなければなりません。
適用は、平成20年1月4日以後に行う平成19年分以後の所得税の電子申告からです。
B 源泉徴収票等の電子交付の対象書類を追加
源泉徴収義務者が納税者に電子交付できる対象書類の範囲に、下記の書類が追加されます。
・公的年金等の源泉徴収票及び支払明細書
・退職所得の源泉徴収票及び支払明細書
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
適用は、平成20年1月1日以後に交付するものからです。
C 源泉徴収関係書類の電子提出が可能
給与等、退職手当等または公的年金等(以下「給与等」という)の支払いを受ける人(サラリーマンなど)は、
税務署長の承認を受けた給与等の支払者(会社など)に対して、次の源泉徴収関係書類を書面に代えて電
磁的方法で提出できます。
・給与所得者の扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
適用は、税務署長の承認を受けた給与等の支払者に対して、平成19年7月1日以後に提出する源泉徴収
関係書類からです。
D 電子署名の省略
電子情報処理組織により申告等(電子申告など)を行う際に送信する電子署名及びその電子署名に係る
電子証明書について、次の者である場合には、その者の電子署名及びその電子証明書の送信は必要なく
なります。
ア.税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子送信により申請等行う場合
のその依頼者
イ.源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者
ウ.税務署の端末を利用して送信により申請等を行う者
適用は、ア、イについては平成19年1月4日以後の、ウは同20年1月4日以後の電子送信による申請等か
らです。
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【8】 電子申請に係る登録免許税の税額控除創設
@ 電子申請に伴う登録免許税の税額控除を創設
次の登記を受けようとする者が、平成20年1月1日から同21年12月31日までに登記の電子申請を行った
場合、一定の要件の下で、その登記に係る登録免許税額からその10%に相当する額(5,000円が限度)
が控除されます。
<対象となる登記>
・不動産登記のうち、所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記
・株式会社、合名会社、合資会社等の設立登記
A 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率軽減措置の延長
住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。
B 住宅用家屋の所有権の移転登記等の税率軽減措置の延長など
住宅用家屋の所有権の移転登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録
免許税の税率軽減措置について、必要な規定の整備を行った上、その適用期限が2年延長されます。
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【9】 その他
@ 寄附金控除
所得税の寄附金控除の限度額を総所得の40%相当額に引き上げます。
A 再チャレンジ支援寄附金税制の創設
個人、法人又は相続若しくは遺贈により財産を取得した者が、
イ.地域再生法に規定する地域再生計画の認定を受けた地方公共団体(認定地方公共団体)が指定
する会社により行われる障害者の雇用の機会の確保等の当該認定地域再生計画に記載された一
定の事業に充てられる寄附金(その認定地方公共団体が証明したものに限る)
ロ.次世代育成支援対策に取り組む会社等に対する助成事業等の認定地域再生計画に記載された
一定の事業で認定地方公共団体が指定する公益法人により行われるものに関連する寄附金(当該
認定地域再生計画に定められた地域内に、寄附者及び公益法人の本店、支店、工場、営業所、事務
所等が所在するものに限る。)
を支出した場合には、次の特例措置を講じます。
1.個人が上記ロの寄附金を支出した場合には、当該寄附金は所得税法の特定寄附金とみなして寄附
金控除を適用する。
2.法人が上記イ及びロの寄附金を支出した場合には、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当
該損金算入限度額に相当する金額の範囲内で損金算入ができる。ただし、限度額の計算は、特定公
益増進法人及び認定NPO法人に対する寄附金と合わせて行うものとする。
3.相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税の申告期限までに上記ロの寄附金を支出した場合
には、その者又はその者の親族等の相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められる場
合を除き、当該寄附金の額を相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
B 地域産業活性化支援税制の創設
青色申告書を提出する法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律(仮称)に規定する同意基本計画(仮称)に定められた集積区域(仮称)内において、同法の施行の
日から平成21年3月31日までの間に、当該法人が同法の承認を受けた企業立地計画(仮称)に定められた
一定の機械装置及び工場用の建物等の取得等をして、当該集積区域内において一定の業種に属する事業
の用に供した場合には、その取得価額の15%相当額(建物等については8%相当額)の特別償却ができるこ
とになります。
C 事業所内託児施設の割増償却制度の創設
青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法により一般事業主行動計画を厚生労働大臣に
届け出るなど一定の要件を満たすものが、一定の基準を満たす事業所内託児施設の設置及び運営をして
いることについて証明された場合には、平成19年4月1日から同21年3月31日までの間に新設した事業所内
託児施設とその器具備品について、5年間普通償却限度額の20%(次世代育成支援対策推進法の中小事
業主については30%)の割増償却ができます。
D 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建
物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限が2年延長されます。
E 医療用機器等の特別償却制度
青色申告書を提出する法人で医療保険業を営むものが、平成19年4月1日から同21年3月31日までの間
に、療養病床等を介護老人保健施設等とするための増築または改築した場合には、その介護老人保健施
設等の基準取得価額の15%の特別償却が加えられ、その適用期限が2年延長されます。
F 優良賃貸住宅等の割増償却制度
改良優良賃貸住宅に係る措置を除外し、高齢者向け優良賃貸住宅の割増率を耐用年数35年以上である
ものにあっては40%(現行50%)に、耐用年数35年未満であるものにあっては28%(現行36%)にそれぞ
れ引き上げた上、適用期限が2年延長されます。
G 廃止
・農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却制度
・欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度における産業活力再生特別措置法の設備破棄等欠損金額
係る適用除外の措置
など
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※リンク情報
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