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法人税関連

【1】 役員給与についての改正
@ 事前確定届出給与の損金算入
所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすものについて損金算入が認められます。
その給与に係る職務の執行を開始する日と当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合の当該給与に限られます。
なお、平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度について、当該いずれか早い日が平成18年6月30日以前の日となる場合における届出期限は、平成18年6月30日とする経過措置が講じられています。ただし、この場合であってもその給与に係る職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要ですので、ご注意ください。
  ⇒四半期、半期又は年払いの非常勤役員に対する給与は、この「事前確定届出給与」に該当します。


A 業績連動給与の損金算入
同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与について損金算入が認められます。
その算定方法が、報酬委員会での決定等の適正な手続を経ており、かつ、有価証券報告書への記載等によりその内容が開示されていることその他の一定の要件を満たすものに限られます。
注1 上記に該当する役員給与であっても、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものについては、損金の額に算入されません。
注2 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 


B 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
特殊支配同族会社が業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しないこととされました。
ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が一定の金額以下である事業年度については、適用されません。
注1 特殊支配同族会社とは、同族会社の業務を主宰している役員(業務主宰役員)及びその役員と特殊の関係のある者が発行済株式の総数の90%以上の数を有し、かつ、業務主宰役員及びその役員と特殊の関係のある常務に従事する役員の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を占める場合等のその同族会社をいいます。
注2 基準所得金額が一定の金額以下である事業年度とは、当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(基準期間)の所得金額若しくは欠損金額又は個別所得金額若しくは個別欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(平均額)が、@年800万円以下である場合の当該事業年度、A年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50% 以下である場合の当該事業年度をいいます。
なお、新設法人等で基準期間がない特殊支配同族会社にあっては、当該事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(当年度基準所得金額)を基に判定します。
注3 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 
【2】 交際費等の範囲についての改正
交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)が除外されました。
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 
【3】 同族会社の留保金課税制度についての改正
同族会社の留保金課税制度について、次の見直しが行われました。
(1) 留保金課税の対象となる同族会杜の判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定とされました。(留保金課税制度以外の同族会社の判定は、従来どおり、3株主グループにより判定します)
(2) 留保控除額が次に掲げる金額のうち最も多い金額とされました。
@ 所得等の金額の40%(中小法人(資本金の額が1億円以下の法人をいいます。)にあっては、50%)に相当する金額
A 年2,000万円
B 利益積立金額が資本金の額の25%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
C 中小法人において自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含みます。)の割合)が30%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 
【4】 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についての改正
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度(資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合の損金算入の特例)について、当期に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産が対象から除外されました。


 
所得税関連


【1】 定率減税額の引き下げ
定率減税の額について、次のように引き下げられ、平成18年分以後の所得税について適用することとされました(平成17年所法等改正)。そして、平成18年分をもって、定率減税(10% 最高12万5千円)が廃止されることになりました。
個人住民税も平成19年分から定率減税が廃止されます。
  < 平成17年分以前 > < 平成18年分 > < 平成19年分 >
所得税控除額 所得税額の20%相当額
(25万円を限度)
所得税額の10%相当額
(12.5万円を限度)
廃  止
住民税控除額 住民税額の15%相当額
(4万円を限度)
住民税額の7.5%相当額
(2万円を限度)
廃  止

 
【2】 寄附金控除の改正
寄付金控除について、適用下限額が5千円(改正前:1万円)に引き下げられました。


 
【3】 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
居住者が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の一定の耐震改修をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を控除することとされました。
この適用に当たっては、確定申告書に、当該税額控除の金額の計算に関する明細書、地方公共団体の長の住宅耐震改修に関する証明書等を添付することとされています。



 
【4】 所得税の税率の改正
所得税の税率構造が次のように改められ、平成19年分以後の所得税について適用することとされました。
< 平成18年分 > < 平成19年分 >
適用課税所得 税率 適用課税所得 税率
     330万円以下 10%      195万円以下 5%
     900万円以下 20%      330万円以下 10%
     1,800万円以下 30%      695万円以下 20%
     1,800万円超 37%      900万円以下 23%
       1,800万円以下 33%
     1,800万円超 40%

   ※個人住民税の税率についても次のように改正となります。
適用課税所得 < 平成18年分 > < 平成19年分 >
     200万円以下 5% 10%
     700万円以下 10%
     700万円超 13%

 
【5】地震保険料控除の創設
損害保険料控除を改組し、居住者が、その有する居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とし、かつ、地震等を直接又は間接の原因とする火災等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額の合計額(最高5万円)をその年分の総所得金額等から控除する地震保険料控除が創設されました。
なお、居住者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額(最高1万5千円)をその年分の総所得金額等から控除することができることとされました(上記の控除と合わせて最高5万円)。この場合において、当該長期損害保険契約等が上記の損害保険契約等にも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとされています。
この地震保険料控除は平成19年分以後の所得税について適用されます。



   
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