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ホーム>ニュース>その他の情報>所得税確定申告対象者一覧 |
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確定申告が必要な方 (所得の種類はこちら) |
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@給与所得がある方(大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため申告は不要です) |
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・次の計算において残額があり、さらに下記の(1)から(6)のいずれかに該当する。 |
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「各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、 |
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課税される所得金額を求めます。」 |
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↓ |
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「課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。」 |
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↓ |
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「所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額、 |
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定率減税額を差し引きます。」 |
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(1)給与の収入金額が2,000万円を超える。 |
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(2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が |
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20万円を超える。 |
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(3)給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の |
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所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える。 |
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※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除 |
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を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合 |
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計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 |
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(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、 |
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店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた。 |
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(5)給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた。 |
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(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税 |
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を源泉徴収されないこととなっている。 |
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A公的年金等に係る雑所得のみの方 |
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・次の計算において残額がある。 |
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「公的年金等に係る雑所得の金額から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。」 |
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↓ |
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「課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。」 |
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↓ |
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「所得税額から、定率減税額を差し引きます。」 |
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B退職所得がある方 |
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・外国企業から受取った退職金など、源泉徴収されないものがある。 |
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※退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は |
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済まされます。なお、退職所得以外の所得がある方は、@又はCを参照してください。 |
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C @〜B以外の方 |
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・次の計算において残額がある。 |
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「各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される |
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所得金額を求めます」 |
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↓ |
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「課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。」 |
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↓ |
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「所得税額から、配当控除額と定率減税額を差し引きます。」 |
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確定申告をすれば税金が戻る方 |
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次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税額や予定納税をした税金が納め過ぎに |
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なっている方は還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。 |
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なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、各種の所得(退職所得を |
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除く)についても申告が必要です。 |
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@総合課税の配当所得や原稿料などがある方 |
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・年間の所得が一定額以下である場合 |
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※一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。 |
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A給与所得者 |
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・雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている |
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場合を除く)、政党等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除などを受けられる場合。 |
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※住宅耐震改修特別控除について、北海道の該当はありません。(平成18年) |
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B所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 |
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・医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合 |
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C年の途中で退職した後、就職しなかった方 |
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・給与所得について年末調整を受けていない場合 |
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D退職所得がある方 |
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・次のいずれかに該当する場合 |
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●退職所得を含めて申告することにより、源泉徴収された所得税から定率減税を受けること |
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ができる。 |
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※退職所得の源泉徴収票において所得税が源泉徴収されており、かつ、退職所得を含めずに所得税を計算 |
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をした場合の定率減税額が12万5千円未満の方 |
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●退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、 |
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20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている。 |
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退職所得は次の式で計算します。 |
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(収入金額−退職所得控除額)×0.5 |
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退職所得控除額は、次のとおりです。 |
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・勤続年数が20年までの場合 40万円×勤続年数 (80万円より少ないときは80万円) |
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・勤続年数が20年を超える場合 70万円×勤続年数−600万円 |
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※障害者になったことにより退職した場合は、上記で計算した金額に100万円を加算します。 |
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E予定納税をしている方 |
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・確定申告の必要がない場合 |
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※詳しくは国税庁ホームページ又は当事務所スタッフまでおたずねください。 |
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